当院のご案内

大泉生協病院は、94床の急性期を中心とする一般病院です。
(急性期一般病床47床、地域包括ケア病床47床)

医療福祉相談課

大泉生協病院は、
専任の医療ソーシャルワーカーが無料でご相談に応じます。

病気になると、今までには考えてもみなかったような悩みや問題が出てきます。
医療福祉相談課では、地域の医療機関や、福祉事務所、地域包括支援センターやケアマネージャーさんなど、様々な関係機関とも連携しながら、問題解決のお手伝いをしています。また、必要に応じて専門機関などの紹介や情報提供なども行っています。
無料低額診療の相談窓口も担当しています 。

  • 医療相談事例
    • 入院費が心配。医療費負担をできるだけ軽くできる制度が知りたい。
    • 介護に困っていて、介護保険サービスを利用したいが、どうしたら良いか?
    • リハビリ専門の病院や、長期療養ができる病院を教えてほしい。
    • 障害者手帳はどうしたらもらえるの?
    • 通院が困難で、在宅療養を考えているが、往診や訪問看護などについて相談をしたい。
    • 高齢のひとり暮らしで、今後の金銭管理やいろいろな手続きが心配。
    • 退院後の生活に自信がなくて…とにかく話を聞いてほしい。

… 他にも、どこに相談したらよいかわからないで困っているなどなど。生活や療養に関することなら、何でもご相談ください。相談内容についての秘密は、一切守っております。相談料は無料です

相談時間

平 日:9時30分〜17時
土曜日:9時30分〜12時30分

  • 医療相談の受付
    • 入院されている方
      病室にお伺いすることもできます。
      主治医や看護師へ声をお掛けください。
    • 通院されている方
      総合受付斜め前にある医療福祉相談課へいらしていただくか、電話にてお問い合わせください。
      お待たせしないように、できるだけ事前のご予約をお願いしています。
      電話でも予約をお受けしています。どうぞお気軽にご相談ください。

医療相談のご予約は、「医療福祉相談課」へお電話ください。

大泉生協病院 医療福祉相談課 (代表)03-5387-3111

お電話でご予約の際は「医療相談予約希望」とお伝えください。

医療費の減額・貸付について

  • 高額療養費制度
    高額療養費制度とは、世帯の1か月にかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
    高額療養費に該当する場合は、概ね3~4か月後に払い戻しのお知らせが来るので、そこから申請します。申請の期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年の間です。
    医療費が高額になると事前に分かっている場合は、75歳未満の方は「限度額認定証」を病院の窓口に提出することで、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額までの支払いだけで済みます。75歳以上の後期高齢者の方で住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
    同じ世帯(同じ公的医療保険に加入している方)で当月を含む、直近12か月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合は、その月以降の自己負担限度額がさらに引き下がります。そして4回目から多数回該当が適用になり、さらに減額されます。
    注意点としては、入院時の差額ベッド代は対象になりません。(保険適用の分のみ)
    • 70歳未満の高額療養費制度
      • 窓口
保険の種類 問合せ先
国民健康保険 各市町村役場
協会けんぽ 協会の各都道府県支部
その他 各保険者
  • 自己負担額
    住民税未申告者が一人でもいる世帯は上位所得世帯と判定されますので、収入の有無にかかわらず住民税の申告をお願いします。
所得区分 自己負担限度額(1ヶ月あたり)
3回目まで 4回目以降
上位所得世帯 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 141,000円
53万~79万円 150,000円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般世帯 28万~50万円 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% 44,400円
26万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 70歳以上の高額療養費制度
    • 窓口
保険の種類 問合せ先
後期高齢者医療保険者証(原則75歳以上) 各市町村役場
高齢受給者証(70~74歳) 国民健康保険 各市区町村役場
その他 各保険者
  • 医療費の自己負担限度額
    ※1 現役並み所得者:70歳以上で課税所得金額が145万円以上の方が1人でもいる世帯
    ※2 住民税非課税2:世帯全員が住民税非課税の世帯
    ※3 住民税非課税1:世帯全員が住民税非課税で、年金収入が80万円以下(その他収入のない)方。または老齢福祉年金受給者
所得区分 自己負担限度額(1ヶ月あたり)
外来のみ 外来+入院
3回目まで 4回目以降
現役並み所得者※1 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 12,000円 44,400円 44,400円
住民税非課税2※2
(低所得II)
8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税1※3
(低所得I)
8,000円 15,000円 15,000円
  • 入院時食事療養費
所得区分 入院時食事療養費(1食あたり)
現役並み所得者※1/一般 260円
住民税非課税2※2
(低所得II)
210円 (91日以上160円)
住民税非課税1※3
(低所得I)
100円
  • 高額療養費資金の貸付
    診療を受けた月から、高額療養費が支給されるまで、通常5~6か月かかります。その間の医療機関への支払いが困難な場合、高額療養費支給見込額の一部を無利子で貸し出すものです。
    貸付金は、後に支給される高額療養費から精算します。これは、直接医療機関と保険者でやり取りを行います。
    予約制のため、貸付希望日前日までに連絡します。
    • 貸付金額
      高額療養費支給見込額が100万円未満の場合はその額の85%以内 高額療養費支給見込額が100万円以上の場合はその額の80%以内
    • 窓口
      国保年金課こくほ給付係(練馬区)
  • 減免制度
    災害などの事情により保険料の納付や医療費の支払が困難なときは、減免の制度があります。
    練馬区では、現在の生活状況を聞き、世帯の平均収入額(預貯金を含む)が生活保護基準の1.15倍を下回る場合に保険料の減免を行います。
    • 窓口
      国保年金課こくほ給付係(練馬区)

生活保護制度について

  • 生活保護制度
    • 病気のため働けなくなり生活に困っている。
    • 医療費の負担が大きく、受診を控えている。
    • 年金収入だけでは生活がままならない。

    …以上のように生活に困っている人で、生活保護基準を満たしていれば、受給できる制度です。 生活保護基準は、住んでいる地域や世帯の人数及び年齢などによって定められています。医療費・介護費、小中学生の教育費や住宅費、病気で入院中の場合でも必要な生活費などが支給されます。
    働いていて収入がある場合、年金収入がある場合でも、収入が生活保護基準以下であれば生活保護の対象になります。
  • 生活保護費の例
    住んでいる地域や、家族の人数・年齢によって生活保護費は異なります。また、障害の有無や母子家庭である場合などでも加算があります。
    • 例1:失業中の父(33歳)、パートで働く母(29歳)、こども(4歳)の3人家族の場合(都内アパート暮らし)
      生活費167,170円+家賃(上限あり)-妻のパート代=生活保護費
      この他、医療費は現物で給され自己負担がありません
    • 例2:68歳男性 一人暮らし(都内アパート)、年金収入5万円/月、要介護1の場合
      生活費80,820円+家賃(上限あり)-年金収入50,000円=生活保護費
      このほか、医療費、介護費は現物給付のため自己負担はありません
  • 生活保護を受けるには
    市区町村の福祉事務所で「申請手続き」を行います。
    自らの困窮している状況を伝え、「生活保護を受けたい」とはっきり表明することが必要です。窓口で「家族がいるから受けられない」「働けるのだから受けられない」などと言われ、申請できず困ったということがあれば相談室までご相談ください。

医療費でお困りの方へ
大泉生協病院・大泉生協病院歯科「無料低額診療事業」のご案内

  • 無料低額診療事業
    医療費が無料もしくは低額になります。
    経済的理由によりなかなか医療にかかることができない方々に、安心して治療を受けていただくため、無料または低額な料金で診療を行う、社会福祉法に位置づけられている事業です。
    当院では、生活に困り、診療費の支払いが困難な方に対し、診療費の減額または免除を行う制度を、2014年9月から実施しています。
  • どんな人が利用できるの?
    この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。ひと月の収入が一定基準内の方が対象となります。 基準は、年齢や世帯人数によって変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。
  • 無料・低額になる診療費は?
    大泉生協病院と大泉生協病院歯科での「入院・外来・訪問診療・歯科」診療費に限ります。
    (一部適用されない診療費もあります)
  • 申請に必要なものは?
    基準を満たしているかどうかを判断するため、給与明細書や年金証書など、
    経済状態の分かる資料のご呈示をお願いすることがございます。
  • 利用するには?
    この制度の利用を希望する時は医療福祉相談課までお申し出ください。
    担当の職員と面談をしていただき、基準内であればその日からご利用できます。お電話のお問い合わせもお受けしております。
    無料低額診療の相談申込用紙[PDFファイル
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